村川法律事務所

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交通事故・保険金の支払い

 交通事故のご相談で最も多く皆様から受けるご質問の内容は,相手方(保険会社)から提示された保険金の金額が適当なのかどうかということです。
 ここで,交通事故で被害を受けた場合,まずどの様な請求をすることができるのかについて簡単にご説明します。
 
 交通事故で被害を受けられた場合
①事故により入院・通院し,仕事を休んだ場合,休業損害を請求することができます。
 有給休暇を使ったため,現実に収入が減らなくても休業損害が認めれたケースもありますので,安易に収入が減っていないからといって休業損害がもらえないとあきらめる必要はありません。

 それでは主婦の場合は休業損害はもらえるのでしょうか?
 主婦であっても休業損害を請求することができます。賃金センサスという平均賃金を元に計算して請求することができます。
 
②休業損害と同様の言葉として逸失利益というものがあります。
  一般的には後遺障害が発生したり,被害者が死亡した場合に使われる用語であり,意味合いとしては休業損害と変わりません。

③事故によって被った被害による精神的苦痛の代価として慰謝料を請求することができます。   

 以上の項目について相手方(保険会社)から金額の提案がなされた場合,一番関心がおありになるのは,その金額が果たして適切な金額なのかということではないでしょうか?
 一般的に保険会社から提案される金額は,裁判をすれば認められるであろう金額の6割から7割(60%~70%)と言われています。
 つまり,結論としては,保険会社から提案された金額は適当ではないというケースがほとんどです。

 それでは適当ではない保険会社からの提案に対してはどの様に対応すれば良いのでしょうか?






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