村川法律事務所

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交通事故・保険金の支払い

 慰謝料の相場については皆さまからもっとも多く質問が寄せられています。
 慰謝料については被害がどのカテゴリ―に該当するかによって大別されます。
 以下で使用している金額については,財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部が出版している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)の数字を用いています。

①怪我をして入院・通院したが後遺障害の認定には至らなかった場合
 入院・通院期間の長短によって慰謝料の金額が決まってきます。
 なお,同じ入院・通院期間であっても,例えば,むち打ちなど自覚症状のみで他覚症状がない場合はそうでない場合と比較して慰謝料額は低減されています。

②後遺障害等級が認定された場合
 上記①の慰謝料に加えて,後遺障害が残ったことについての慰謝料を請求することができます。  
 後遺障害慰謝料の金額は後遺障害の等級に応じて決まり,おおよその金額というのも出されています。
 一例をあげると,もっとも軽い等級である第14級については110万円とされています(あくまでも参考数値であり,それ以上の金額が認めらるケースも多々あります)。

③被害者が死亡された場合
 亡くなられた方が家族においてどのような位置づけの方であるかによって分類されています。
 一家の支柱(家族の生活を支えている人。一般的には夫であり父親に当たる人):2800万円
 母親・配偶者:2400万円
 その他:2000万円~2200万円

※上記金額は目安であり,必ずしもその金額が認められるとは限りませんし,逆にそれを大幅に超える慰謝料請求が認められるケースも多々あります。参考程度にお考え下さい。

 おそらく保険会社から提示された金額は上記の基準をかなり下回る金額であると思います。
 それでは保険会社から提示された金額に対し,皆さまが「相場よりも安いから増額して欲しい」と言うことによって保険会社の提示金額が劇的に変わってくるでしょうか?
 提示金額に若干の上乗せはあるかもしれませんが,劇的な金額アップは望めないのが実情です。


 それではどうすれば良いのでしょうか?





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