村川法律事務所

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借金問題についてのご相談


 当事務所は債務整理(破産・個人再生・任意整理・過払金回収)において多くの実績をあげております。
 借金返済のお悩みは,弁護士による無料法律相談をご利用下さい。
 法律の専門家である弁護士があなたにぴったりの借金問題解決方法をご提示させていただきます。
 当事務所では,債務整理のご相談については皆さまからゆっくりお話を伺えるよう,1時間の相談時間をお取りしています。
 それでも相談は無料です。

 債務整理の費用は着手金0円,安心の分割払いを是非ご利用下さい。
 このページでは借金問題で悩まれている方に,弁護士がどのようにお役に立てるかをよくいただく質問を元にして説明しています。
 内容としてわかりやすさやイメージをつかむことを重視していますので,内容として説明不足や詳細な点が異なることがありますので,参考程度に読まれて下さい。
 相談される方の中で一番多い悩みが債権者からの電話・手紙・訪問による督促です。
 中には職場へ度々電話されたり,親族に取り立てが及んで困るという方もいらっしゃいます。

Q.債権者の厳しい取立てに困っております。何とかならないですか。弁護士に相談すると解決するのでしょうか。
A.すぐに取立ては止まります。弁護士は相談を受け,事件を受任すると,債権者に対して受任通知という手紙を送ります。
 債権者は受任通知を受け取ると原則として債務者に対して取立行為ができなくなるため,債権者からの取立ては止まります。

Q.弁護士が整理に入って何かデメリットはありますか。
A.事実上のデメリットとして,信用情報に登録されるため,整理に入った会社からは勿論,その他の会社からも借り入れができなくなります。

Q.借り入れできないかどうか試しに借金の申込みをしたところ,OKが出ました。これなら借りてもいいのですか。
A.弁護士が事件を受任した後は,今まで借りていた会社はもとより,他の会社からも絶対に借りてはいけません。
 特に,破産をする方針であれば返す気がないのに借りたということで,詐欺罪に該当するおそれがあり,免責不許可事由にも該当します。
 そのようなことが明らかになった場合,当事務所では委任について原則として辞任させていただくことにしています。

Q.よく「ブラックOK」とか「整理中でも大丈夫」とかいってお金を貸しますという業者の広告がありますが,そこから借りてもいいですか。
A.この様な状態でお金を貸してくれるまともな業者はいません。そのような業者はヤミ金であり,場合によっては暴力団が関わっています。
 そのような業者は,年の利息で数百%から千%の利息での支払いを要求し,断ろうとするとあなたやあなたの家族・親類・職場へ暴力や脅迫を使って厳しい取り立てを行います。もともと正規の業者ではないので,貸金業法の禁止規定など無視です。普通の消費者金融の取り立てとは全く違う犯罪行為による取り立てにさらされますので,絶対に借りない・関わらないようにしてください。



弁護士に整理を頼んだ場合,どのような手順で問題を解決するのかについて

Q.借金を整理する方法にはどのような方法があるのですか。
A.大きく分けて任意整理,個人再生,破産という3つの方法があります。

Q.任意整理とはどのような整理方法ですか。
A.消費者金融は通常利息制限法の金利以上の利息をとっていますので,法律の上限金利で計算をし直します。
 計算すると払いすぎの利息部分が元金に充当されますので,金額が少なくなります。
 この金額を元にして弁護士は債権者と交渉をし,支払い方法を決めていきます。
 この方法ですと,裁判所等の公的機関を使わず,話し合いで問題の解決ができます。
 支払方法ですが,債権者は計算し直した金額を3年で返済するよう求めてきます(頑張って交渉しても一般に5年が限度とされます)。
 そのため,3~5年で返済できない金額の場合は他の方法をとることを勧めています。

 ※最近は,消費者金融も利息制限法上限金利以下の金利で貸し付けを行っていることが多くなっています。
  その場合,再計算による債務の減少は見込めませんので,ご注意下さい。

Q.利息制限法で引き直し計算をすると残高はそんなに変わるのですか。
A.取引期間が長ければ長い程差額が大きくなっていき,減額分が大きくなります。
 もっとも,利息制限法の範囲内で貸し付けをしている会社の借金については減額はされません。

Q.最近テレビで過払い金という言葉を聞くのですが,過払い金とはなんですか。
A.消費者金融等では通常利息制限法を越える利息で貸付けを行っているため,利息制限法によって再計算するのですが,その計算の結果,既に返済が終わっていたのに返し続けていたという場合があります。
 その場合,残高はマイナスとなり,払い過ぎの部分は逆に返してもらうことになります。このお金のことを過払い金と呼んでいます。

Q.個人再生とはどのような整理方法ですか。
A.裁判所に個人再生の申立をする方法によって,借金総額の5分の1または100万円または所有する財産総額(専門用語で精算価値といいます)のうち一番多い金額を3年間(最長5年間)分割払いすることで,それ以外の借金については免除してもらうという整理方法です。
 この方法は,定期的に収入がある方(給料・年金等)しか選べない選択方法で,しかも生活費に加えて毎月支払いをする余裕のある方が対象です。 

Q.破産とはどのような整理方法ですか。
A.破産は,裁判所に破産の申立をして,その後免責許可決定をいただいて借金を全額免除してもらう(つまりチャラになる)という整理方法です。




破産の手続きについて

Q.破産をすると何か不利益なことがあるのではないでしょうか。デメリットを教えてください。
A.破産をする方の中で一番よく聞かれることは,破産をすると会社に連絡がいくのではないかというものです。
 しかし,裁判所から会社へ破産したという連絡がいくことはありませんので,基本的には会社に破産することが知られてしまうことはありません。
 また,破産したことが戸籍に記載されるということもありません。
 破産によるデメリットとしては,資格制限(弁護士,司法書士等の士業の他,保険外交員,証券外交員等他人の財産を預かる職種)がありますが,この制限も免責決定が確定すると解除されます(復権)。
 
Q.破産決定と免責決定は違うのですか。
A.裁判所から出される決定には破産決定と免責決定の2つがあります。
 破産決定というのは,債務者が債務超過の状態にあると認めるだけであり,この時点ではまだ借金の支払いは免除されません。
 破産決定が出された後,免責決定が出されて初めて借金は免除されるのです。

Q.免責決定が出ると,すべての借金が免除されるのですか
A.特定の借金については免除されません。
  税金や罰金など公に対して負担する債務
  婚姻費用や子どもの養育費などの養育者・扶養義務者としての債務
  故意または重大な過失で他人の生命・身体を害した場合の損害賠償債務
  (他人を殺意を持って殺したという場合などで遺族からの損害賠償請求など)

Q.破産手続きの流れを教えて下さい。
A.簡単な流れを説明すると

    相談・弁護士への委任・債権者への受任通知の発送
     ↓
    依頼者様からの事情の聴取(破産に至るまでの経緯,家族・財産状況等)
    依頼者様による必要書類の収集
     ↓
    破産の申立
     ↓
     ※必要に応じて
     (裁判所からの追加説明の指示・追加の書類の収集・裁判所からの呼出(個別面談))
     ↓
    破産決定(破産決定から2か月間債権者からの意見を聞く期間となりますので,免責決定は2か月経過後となります)
     ↓
    集団面接(裁判所へ行って話しを聞いていただきます)
     ↓
    免責決定
     ↓
    免責決定の確定(これにより借金が免除されます)  

Q.破産の申立をすると免責決定は必ず出るのですか。
A.破産実務ではほぼ免責決定が出ていますが,だからといって必ずしも免責決定が得られるわけではありません。
 法律では一定の場合,原則として免責を許可しないという免責不許可事由を定めています。
 もっとも,裁量免責により,免責を得ることが可能です。

Q.免責不許可事由にはどのようなものがあるのですか。
A.よくある事案としては
①貴金属,高価品等を次々と購入し,または頻繁に海外旅行に行ったり(贅沢),パチンコ,競馬にお金をつぎ込む(ギャンブル)といった浪費事案
②虚偽の事実を述べて債権者からお金を借り入れた事案
があります。
 その他にもヤミ金等へ多額の返済をするなど特定の債権者に多額の返済をした場合や,破産に至った経緯について裁判所への説明を拒んだり虚偽の説明をするなどして誠実に協力しない場合等があります。

Q.私はパチンコによって多額の借金をしてしまいました。破産の申立をしても免責はされないのでしょうか。
A.法は裁判所が裁量的に免責を許可できることを定めています。
 当事務所では裁量免責を得るための活動を十分に行っています。当事務所が扱った事案では,未だ免責不許可となった方はいらっしゃいません。

Q.弁護士に債務整理を頼むとどのくらいお金がかかるのでしょうか。
A.任意整理,個人再生,破産それぞれで金額が異なります。
 詳しくはこちらをご覧ください(分割払いも可能です)







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