借金問題・債務整理(破産・個人再生・任意整理・過払金回収)についての費用
費用については安心の分割払いをご利用いただけます。
毎月お支払いいただく費用についても,無理のない金額をご相談させていただきます。
任意整理
基本料金 債権者数×3万3000円(消費税込)
成功報酬:事件終結後に成果に応じてお支払いいただくお金です
減額に関する報酬
弁護士が介入して引き直し計算・減額交渉によって借金の金額が減額された場合
・・・減額金額(依頼者の得た利益)の11%(消費税込)
個人再生
基本料金(消費税込) 33万円~
破産
基本料金(消費税込) 27万5000円~
※事業者・法人様の破産申立については秘密厳守・無料で別途お見積り致しますのでまずはご相談下さい。
過払金回収
成功報酬 交渉によって回収した場合,回収金額の22%(消費税込)
訴訟によって回収した場合,回収金額の27.5%(消費税込)
実費等について
各種事件について別途実費及び裁判所に納める予納金等が必要となります。これらについてはご相談時にご説明申し上げます。
Q.任意整理を弁護士に頼んで元は取れるのでしょうか。 |
A.弁護士に頼むメリットは単に取り立てが止まるだけではありません。 まず,利息制限法以上の金利を取る業者の場合,利息制限法での引き直しをすることで,場合によってはかなり減額できます。 減額分の報酬は10%ですから,90%の部分は得をしたということになります。 また,利息制限法での引き直し計算をしないと,過払金が発生しているかどうかすら分かりません。業者の側から過払いになっていることを教えてくれることはありません。 また,仮に借金が残ったとしても,弁護士が入る場合には,支払い金額には利息はつきません(もっとも現在,利息カットに応じない業者も出始めていますので,必ずという保証はできかねます。また,約束の支払いを怠れば遅延損害金が発生します)。 例えば総額で180万円の借金のある人のケースを考えてみます。 毎月5万円の支払いをするとして,利息がなければ3年間で完済できます(5万円×12か月×3年=180万円)。 しかし,弁護士を通さず,業者のいう利息である例えば年29%の利息の場合だと,月5万円ずつ支払っていっても3年後にはまだ143万円もの借金が残っています。 つまり,3年間で143万円の利息を支払ったということになり,元本はほとんど減っていません。 それでは利息制限法の上限利息である15%の利息だとどうでしょうか。これでも3年後には71万円程の借金が残ります(つまり3年間で71万円も利息を払い続けたということです)。 もちろん,残金が残っていますからその後も完済するまでさらに利息を払っていくことになります。 この180万円の場合ですと最終的に完済するまでに弁護士費用をはるかに超える利息を払い続けることになります。 |
Q.任意整理を依頼していたのですが,途中で個人再生や破産に変更することはできますか。 また,その際費用は別途かかるのでしょうか。 |
A.任意整理から他の手続きへの変更は可能です。また,その反対に破産や個人再生を前提にしていても任意整理に変更することもございます。 費用は,追加でかかるものではなく,最終的に処理をした方針のものとなります。 |
Q.一度に何十万円ものお金を用意することは不可能です。分割の支払いはできますか。 |
A.当事務所では分割のお支払いもお受けしております。月々の金額については収入・家族構成をもとに,ご相談して決めております。 |
Q.日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助を受けることはできますか。 |
A.当事務所は日本司法支援センター(法テラス)の契約事務所ですので,法律扶助を受けることはできます。 もっとも,当事務所の受任状況(事件の混み具合)によって当事務所でお受けできないこともありますので,ご承知おき下さい。なお,その場合は他に受任してもらえる弁護士を探してもらうよう手配致しますのでご安心下さい。 |
※この料金は,あくまで目安ですので,実際の事件によっては異なる場合がありますのでご了承下さい。
契約前には,料金の説明をさせて頂き,その上で受任をさせて頂いております。
借金の返済にお悩みの方は,なるべく早期にご相談ください。
山口市以外の防府市・萩市・長門市・宇部市・山陽小野田市・美祢市・周南市・光市・下松市,岩国市・柳井市・下関市・阿武町・田布施町・平生町・周防大島町の方,山口県外の方(島根県・広島県・福岡県)のご相談も積極的にお受けしております。相談日・費用についても柔軟に対応致しますので,まずはお電話でお問い合わせください(電話番号:083-920-1102)。