村川法律事務所

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遺言書がある場合


Q.亡くなった父の遺品を整理していたら遺言書が出てきました。どうしたらいいでしょうか。
A.その遺言書がどのようなものかによって対応が異なります。公正証書遺言でしたら特に何をされなくても構いませんが,手書きの遺言(自筆証書遺言)の場合は,裁判所で検認の手続をすることになります。検認とは,遺言書の存在について,家庭裁判所に記録を残し,後日遺言書が紛失・滅失・改ざんをされるのを防ぐために行われます。
また,遺言書をもとに預金の引き出しや不動産名義の書き換えをする際にも,自筆遺言書の場合,検認を終えていることを求められているようです。


Q.遺言書には,長男である兄に全財産を相続させると書かれていました。次男である私は何ももらえないのでしょうか。
A.相続人のうち,故人の兄弟姉妹を除く法定相続人にはそれぞれ遺留分と呼ばれる権利があります。例えば父親が亡くなって,子ども2人だけが相続人であるとすると,この場合の遺留分は法定相続分である2分の1のさらに2分の1となります。つまり全相続財産の4分の1は次男さんにも権利がありますので,その分の権利を主張することができます。

Q.私には遺留分という権利があるみたいですが,何もしなくてもそのうち何かがもらえるのでしょうか。
A.いいえ。遺留分権利者も1年以内に遺留分を行使するという請求(遺留分減殺請求)をしなければ,1年で権利は失効してしまいます。そのため,遺留分減殺請求を行うのですが,通常配達証明付きの内容証明郵便で行います。理由は,いつ請求を行ったのか,確実に届いているのかが後日問題となるからです。遺留分減殺請求をするのであれば,事前に弁護士に相談して,ご依頼されることをお勧めします。









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