村川法律事務所

Tel:083-920-1102受付平日午前10時から午後5時

相続・遺産分割について


 身内の方が亡くなった場合,相続が発生します。相続でよくある一般的なご質問に対してお答えします。

Q.父親が亡くなり,父親には母である妻と私を含め子どもが3人います。誰が相続人でしょうか。
A.配偶者である妻は常に相続人になります。また,子どもは直系卑属で相続順位が第1位ですので子どもは3人とも相続人となります。

Q.上記の場合で,相続分はみんな一緒なのでしょうか。
A.いいえ。上記の場合だと,配偶者である妻は全体の2分の1,3人の子どもたちは2分の1を3人で分けることになりますから,6分の1ずつになりま す。

Q.誰が相続人かよくわかりません。
A.家族状況について説明していただければ,誰が相続人か,相続割合はどれくらいかについてご説明致します。一度当事務所へご相談ください。
 また,簡単な家族構成であれば,お電話でもお答え致します(不在の場合はご容赦ください・料金は無料です。なお,相続人や相続分以外のご質問(これからの手続きについて等)については有料相談とさせていただいております)。
 なお,相続問題は,相続人が複数いる場合や亡くなられた方の財産がある場合,根本的な解決のため,専門家への早期のご相談をお勧めします(相談にきていただいて事件を委任された場合,相談料はサービスさせていただいております)。


Q.亡くなった父の預金をおろそうと思ったら口座が銀行から凍結されていました。どうすればお金をおろすことができるのでしょうか。
A.この場合,すべての相続人の方の実印と印鑑証明書の提出を求められます。その際,相続人を確認するため,亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本と全相続人の方の戸籍謄本を取得する必要があります。もっとも,葬式費用の支払い等のための場合,応じてもらえることもあります。

Q.相続人の一人について接点がないため連絡がとれません。また,他の相続人の戸籍を取ろうとしたら個人情報保護のためなかなか難しいようです。また,遠方の役所からも戸籍謄本を取り寄せないといけないので大変です。これらの作業を弁護士に依頼できますか。
A.ご依頼いただけます。弁護士は上記作業を依頼者様に変わって迅速に行うことができます。依頼者様もしくは亡くなった方の本籍を教えていただければ,全相続人の戸籍謄本の取得をし,相続人の範囲についても確認を致します(ご依頼の際に依頼者様の本籍の記載のある住民票をご持参いただければ幸いですし,運転免許証の提示でもかまいません)。
 また,住所がわからない相続人の住所についても当方で調査致します(もっとも,当方の調査では現在の住民票上の住所地しかお調べすることはできません)。
 上記の調査が終了した後,ご依頼があれば当職から相続人に連絡をして,協力を求めております。


Q.相続人の一人がへんくつで,まったく協力してくれません。この場合,どうにもならないのでしょうか。
A.預金払い戻しを求める場合であれば,銀行等に訴訟を起こして,預金金額のうち依頼者の法定相続分の返還を求めることができます。この場合,時間と費用はかかりますが,ご自身の相続分について預金の払い戻しを受けることができます。

Q.全相続人が集まって遺産分けをすることになり,それぞれの内容については合意することができました。遺産分割協議書の作成をお願いできますか。
A.お引き受けしております。なお,不動産がある場合は事前に登記簿謄本または権利証のご用意をお願い致します。登記簿謄本については,権利証記載の住所地(一般の住所地とは異なる登記簿用の番地)を教えていただければ当方でも取得致します。

Q.遺産分けについて相続人間で合意することができず,物別れに終わりました。今後どうしたらよいのでしょうか。
A.遺産分割の調停を家庭裁判所に起こすことになります。当事務所で申立書作成や,添付書類である戸籍謄本の収集等必要な作業について承りますのでご相談ください。

Q.遺産分割調停をしているのですが,平日は仕事で行けません。代わりに行っていただけますか。
A.お引き受けしております。あらかじめ依頼者様の希望や最低限譲れないところをご相談させていただいて,調停に臨むことになります。また,調停の内容は逐次ご報告致します。





↑ PAGE TOP