村川法律事務所

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遺言書の作成をお考えの方


Q.私は今遺言書をつくろうかどうか悩んでいるのですが,遺言書を作った方がよいというケースを教えてください。
A.まず,法定相続人が複数いる場合です。遺言書がないままあなたが亡くなった場合,あなたの財産は相続財産として,法定相続人の相続分に応じて分配されます。相続人が一人の場合や,複数いても日頃から行き来がある間柄であれば財産の分割は簡単ですが,法定相続人のうち一人でも連絡が取れない者あるいは疎遠となっている者がいる場合,財産の分割をするのに数か月から場合によっては数年かかることがあります。そのため,簡易に財産を分割するため遺言書の作成を考える必要があります。遺言書がなく,財産が分割できない状態の場合,預金一つおろすのにも,全ての相続人の実印と印鑑証明書が必要になりますので,一人でも協力しない相続人がいると預金の引き出しすらできません。

ポイント  まずは法定相続人を確認してみましょう。法定相続人は何人ですか?その中に行方不明の方・ここ数年連絡を取っていない方・財産をあげたくない方はいませんか?法定相続人がわからない方はとりあえず無料相談へどうぞ。

Q.遺言書は自筆のものを作成しようと思うのですが,どうでしょうか。
A.自筆の遺言書でも形式が整っていれば有効ですが,無効となる可能性や滅失の可能性もありますので,お勧めできません。例えば,作成日付について平成19年5月吉日と書いたものは無効とされています。そのため,当事務所では公正証書による遺言書の作成をお勧めしております。

ポイント  自分の意思を明確に残すためには公正証書による遺言書

Q.遺言書を作成したいのですが,どのように書いたら良いのかよくわかりません。
A.ご相談者の財産に何があって,どれを誰にあげたいのかをお伝えいただければ,当職で文面の作成,公証人との事前の打ち合わせをして,最終的に確認いただくだけで,公正証書遺言をお作り致します。

Q.遺言書作成の費用はどのくらいかかりますか。
A.当事務所では,10万円から20万円の範囲で作成を承っています(自筆遺言作成指導であれば5万円~です)。また,確認のために相続人の調査を行うこともありますが,その際は調査費用実費が別途かかります。
 公正証書遺言作成の場合,別途,公証人へ支払う手数料が発生します。手数料は,お持ちの資産の規模によって変わってきますが,おおむね10万円前後は見ておくとよいと思います。

Q.一度遺言書を作成してしまったら,後から変更できないのですか。
A.いいえ。後に作成した場合,後から作ったものが有効となります。当事務所では,遺言書の作成を依頼されて1年以内であれば,変更のための作り直しについて,無料でさせていただいております(但し,公正証書作成のため,公証人に支払う費用実費はご負担いただきます)。また,1年以上経過した後の変更の場合も,再来の扱いになりますので,費用は通常の半分程度になります。









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